- 2010-07-18 (日) 17:59
- 業務停止
疲れた時はプラソンへ♪
業務停止に次ぐ改善勧告をされた事例は、次のようなものでした。よくある痩身サプリメントの通信販売でした。特定商取引法の規定に基づいての、業務停止命令(3ヶ月)がまずなされ、続いて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)がなされました。飲むだけで1週間でマイナス5kgなどと、女性の心理を巧みについて、謳われていたのです。食事の制限なし・無理な運動なしとも書かれていて、そそられるではありませんか。科学的な根拠がないにもかかわらずです。折りしも、6月。薄着の季節になり、水着が出回る頃です。女性なら誰しも、次の海水浴までに、なんとかしたいと思うものです。しかも、女性誌に、会社名、所在地を明記せず、おおざっぱな連絡先だけを載せた広告を掲載し、売り出していました。それゆえ、広告表示義務違反、誇大広告と認定し、業務停止命令・改善指導がなされたのです。この種のサプリメントは、ダイエットだけでなく美肌・関節痛改善・体臭口臭除去・バストUP・冷え性などにも見られます。
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