ホーム > 業務停止 > 通信販売業者が業務停止になる場合

通信販売業者が業務停止になる場合

疲れた時はプラソンへ♪
業務停止に次ぐ改善勧告をされた事例は、次のようなものでした。よくある痩身サプリメントの通信販売でした。特定商取引法の規定に基づいての、業務停止命令(3ヶ月)がまずなされ、続いて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)がなされました。飲むだけで1週間でマイナス5kgなどと、女性の心理を巧みについて、謳われていたのです。食事の制限なし・無理な運動なしとも書かれていて、そそられるではありませんか。科学的な根拠がないにもかかわらずです。折りしも、6月。薄着の季節になり、水着が出回る頃です。女性なら誰しも、次の海水浴までに、なんとかしたいと思うものです。しかも、女性誌に、会社名、所在地を明記せず、おおざっぱな連絡先だけを載せた広告を掲載し、売り出していました。それゆえ、広告表示義務違反、誇大広告と認定し、業務停止命令・改善指導がなされたのです。この種のサプリメントは、ダイエットだけでなく美肌・関節痛改善・体臭口臭除去・バストUP・冷え性などにも見られます。

プラソンdeダイエット
プラソン 業務停止とは無縁のエステ
プラソン 勧誘は一切ないエステ
プラソン 口コミで好評のエステ
プラソン 評判が良いエステ
プラソン 営業停止とは無縁のエステ
エステティック プラソン人気のエステ
プラソン ベルポーでダイエット
プラソン 懸賞に当たらなくても行きたいエステ

関連する投稿



RSS リーダーで購読する

ホーム > 業務停止 > 通信販売業者が業務停止になる場合

カレンダー
« 7 月 2010 »
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
アーカイブ
外部PR
横内医院
受付時間は直接病院へお問合せください。
アイランドタワークリニック
自毛植毛の国内No1シェアのクリニックです。
ヴァルナ 評判
どうぞ

ページのトップに戻る